誰にでも分かる競馬・馬券の税金計算方法について

 

 実際自分もそうだったのですが、競馬の馬券の税金について実はあまり良くわかっていませんでした。

機械系の説明書を最後まで読むことすら苦手な私には難題な話題で、ずっと目をそらしてきました。

しかしこのままではまずい、非常にまずいと一念発起し馬券の税金について調べてみました。

それでは私のように難しいなぁと思ってる方のために分かりやすく説明したいと思います。

 

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馬券の税金は一時所得だけど、そんな言葉は忘れる

まず競馬の税金は一時所得です。

正確には雑所得もありますが今は忘れましょう。

 

い・・いい・・一時所得!?

 

はい、そこで一時所得と聞いて頭が止まったあなた!あなたですよ!

1回一時所得という言葉を忘れましょう。

  

 

つまりこういうことだ。

 

orufevuru「今日10万円的中したんすけど、税金どうしたらいいですかね?」

 

税ムーチョ先輩「的中した分の税金はとりあえず払わなくていいよ」

 

orufevuru「まじっすか!」

 

税ムーチョ先輩「あぁ、お前らも生活大変だろうしな!」

 

orufevuru「・・・おす、ありがとうご」

 

税ムーチョ先輩「ただし!」

 

orufevuru「!?」

 

税ムーチョ先輩払戻が50万円を超えたら申告な」

 

orufevuru「あっ、それなら大丈夫っす。自分3連単とか買わないんで!」

orufevuru1回の払戻し50万円なんて絶対ないです」

 

税ムーチョ先輩「ふぅ、なんか勘違いしてるな。」

税ムーチョ先輩「1回の払戻しじゃなくて、年間トータル50万円な」

 

orufevuru「あっ、それも大丈夫です!」

orufevuru「自分競馬が下手で年間で50万円もプラスになりません!」

 

税ムーチョ先輩「いや、だからプラスとかそーゆんじゃなくて・・・」 

税ムーチョ先輩「払い戻しってこれこれ」

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 orufevuru「・・・・・・」

 

税ムーチョ先輩「赤丸の金額を足していって年間50万な。」

税ムーチョ先輩「じゃあ納税はしっかり!バーイっ」

 

 

 

 

 ムリ━━━━━━(゚A゚;)━━━━━ッ!!!!

 

 

 

年間購入金額:3,000,000円

年間払戻し額:2,000,000円    ←総額50万円を超えたので申告

収支:-1,000,000円   

 

 

 

  ムリ━━━━━━(゚A゚;)━━━━━ッ!!!!

 

なわけです。

無理・・ですよね?

 

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感想(1件)

 


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経費について

 まぁ経費がひけるから大丈夫でしょ?なんて言っているあなた。

甘い、大甘です。

 

馬連BOXを5点購入(各100円)

⑤⑦⑩⑫⑮

投資:1,000円

回収:7,500円

 

この場合当然1000円が経費だと思いますよね?

実は違うのです。分解するとこうなります。

 

馬連5-7   100円

馬連5-10   100円 的中 払戻7500円

馬連5-12   100円

馬連5-15   100円

馬連7-10   100円

馬連7-12   100円

馬連7-15   100円

馬連10-12 100円

馬連10-15 100円

馬連12-15 100円

 

つまり7500円を手に入れるために使ったお金は100円。

経費はBOXで使った1000円ではなく買目1点分の100円ということになります。

 

実際の計算式

(A)総収入金額-(B)収入を得るために支出した金額-(C)特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額

 

今回のorufevuruと税ムーチョ先輩との会話で考えれば

(A)1年間で払い戻された合計

(B)買目1点分×払戻回数

(C)先輩の優しさ50万円分

 

どう考えても腑に落ちないがこれがルール

 そもそもマイナス収支でもさらに税金をとられるとかありえないわけです。

それなら払い戻しの時にここから税金を引きます!とやってくれたほうがましなわけです。

もっともそんなことをしたら「まったく儲からん!」と競馬する人が激減するでしょう。負け戦に進んでいくようなものですから。

 徴収する金額をもっと低く抑えて、競馬ファンJRAも国もWINWINな関係になれる方法はあるはずです。

 

しかしこれが現状です。

 

ルールです。

 

従うしかありません。

 

「よっしゃー帯じゃ帯じゃ!」

 

と喜んでいるそこのあなた。税金は納めましたか?(笑)

 

 追伸

経費として認められたケースもありますが、それは機械的に馬券を購入し続け一定の利益を出し続ける場合において認められるようです。(裁判覚悟で)

つまり競馬新聞を読んであーでもない、こーでもないとやっている競馬ファンは該当することはありません。

ハズレ馬券が経費と認められる雑所得にはあたらないため、ハズレ馬券をとっておく必要は限りなく0といえます。

 

とっておく必要はありませんが、コパノリチャードの馬主でもおなじみDr.コパ

さんはハズレ馬券は運を貯めている最中ということで、とっておくことを推奨してましたよー!

 

 

※このブログの情報は2018年5月現在のものです。

正確な情報については必ず国税局HPでご確認をお願いします。